省エネ法が変わり、工場・事業場単位での提出から企業単位での提出に変わりました。
省エネ法に対応した報告書作成及びエネルギー使用量管理を支援いたします。
経済・社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保のため、エネルギー使用の合理化に関する所要の
措置を講じ、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。
省エネ法は総量規制でなく、エネルギー使用効率の向上を目指すもので、例えば、エネルギー使用量を営業時間や
延床面積などで割ることで、1時間あたり或いは延床面積1㎡あたりのエネルギー使用が管理できます。
・ エネルギー管理統括者等の創設
特定事業者及び特定連鎖事業者は、エネルギー管理統括者(企業の事業経営に発言権を持つ役員クラスの者
など)とエネルギー管理企画推進者(エネルギー管理統括者を実務面で補佐する者)をそれぞれ1名選任し、企業
全体としてのエネルギー管理体制を推進することが義務づけられています。
我が国は、京都議定書の目標を確実に達成するとともに、中長期的にも温室効果ガスの排出量を削減することがも
とめられております。
温室効果ガスの約9割はエネルギー起源の二酸化炭素であり、一層の気球温暖化対策の推進のため、省エネルギー
対策の強化が求められております。こうした状況を踏まえて法律が改正され、環境に配慮した企業の持続的な発展を目
指す経営が必要とされ、環境対策は企業にとって環境理念を経営方針として必要になってきました。